おはようございます。しほみんです。
外国税額控除についてもちょっと説明します。
米国株の配当がこれにあたり、還付を受けることができるんですよね。ちなみに米国の売却益はこれに入らないです。
配当所得については以下の記事になります。
<配当所得について>
今日の見出しです。
1. 外国税額控除とは?
2. 実際得するの?
1. 外国税額控除とは?
海外の所得には日本は課税しちゃうと海外と二重課税になっちゃうよねということで海外の所得分だけ課税を免れる制度です。
具体的には
(今年の所得税)×(全所得のうち海外所得になるものの割合)
だけ控除されます。
具体的言うと、年収500万で、うち海外所得が50万のときは
所得税13万、海外所得割合は10%なので、
13万×10%=13000円控除になります。
米国配当の場合、米国では10%とられるので、50万×10%で5万円とられています。
つまり、米国でとられる税率が少し減るってことですね。
この場合、実効税率は7.4%ですね。
2. 実際得するの?
一応結論としては得はします。だけど、セミリタイアとは相性が悪く、完全リタイアとでは使えるって感じでしょうか。
これよく見るとわかるのですが、所得税に対してその割合で決まってます。
つまり、所得税が多くならないと還付を受けられないわけです。
そのため、年収が多くなればなるほど還付されます。
また、米国での所得が多いほどお得です。
つまり、配当割合などが高いほうがお得です。
だからこいつ配当所得率そこそこかつ所得税の低いセミリタイアと相性が悪いです。確定申告で申請をしておくが、あまり還付率が良いものではないぐらいの認識でよいと思います。
最後に.....
米国所得として配当金をもらうなら知ってて損のない制度です。ぜひ活用しましょう。
これもあるからNISAって結構選択肢が多くなって厄介ですね。少なくとも配当はそこそこ確定申告で取り返せることがわかれば幸いです。
ではでは。